交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 相手の保険会社から提示された金額で示談してよいかわからない。
- 事故の影響で収入が減少したが、それをどう請求すればよいかわからない。
- 家族が交通事故で亡くなってしまった。
- 保険会社の基準と弁護士基準(裁判基準)が違うと聞いた。
- 後遺障害等級の認定結果が妥当なのかわからない。
- 適正な過失割合がわからない。
損害賠償請求
人身事故
交通事故によって怪我を負ってしまった場合には、加害者に対して損害賠償請求が可能です。多くは加害者側で加入している保険会社と賠償についての交渉を行うことになりますが、治療を続けながらご自身で対応するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担と言えます。治療に専念するためにも、弁護士に交渉などをご依頼されることをお勧めします。加入中の自動車保険に弁護士費用特約の付帯があれば、弁護士費用の心配も不要です。
また、交通事故に基づき請求できる費目は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益(事故がなければ将来受け取れたはずの利益)などです。
この中で慰謝料については、賠償額の算定基準が三つあります(「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」)。最も高額なのは弁護士基準(裁判基準)ですが、相手保険会社から提示される金額は、基本的にはこの基準によったものではありません。この点、弁護士は弁護士基準を目指して交渉を進めるため、全体の賠償額が高くなる可能性は十分にあります。
また、休業損害や逸失利益については、算定方法が複雑であり、具体的なご事情をもとに、より有利となるような請求方法を検討いたします。
物損事故
交通事故によって物に損傷が生じてしまった場合にも、加害者に対して損害賠償請求が可能です。請求できる費目は、車両の修理費や代車費用、休車損害などです。
休車損害は、タクシーやトラックなどの仕事で使う車が被害を受けた場合に請求できます。
また車両自体が損傷を受けた場合には、修理可能か否か、修理費と事故発生時の評価額との比較などにより、具体的な請求可能額が異なります。
加害者側の保険会社から提示を受けた金額が妥当なのかわからない、という場合であっても、まずはご相談ください。
後遺障害等級認定
交通事故による傷病の治療を続けていても、これ以上回復が見込めない状況に陥ることがあります(症状固定)。加害者側の保険会社から、症状固定後の治療費の支払を打ち切られてしまうこともあります。
後遺障害等級は第1級〜第14級まであり、これに応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が大きく変わります。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、担当医に必要十分な内容を診断書へ記載いただくなど、事前準備が重要です。このため、治療中の段階から、早期に弁護士へご相談ください。
過失割合
交通事故に基づく損害賠償において、100:0の過失割合による事故状況は極めてレアケースです。裁判例の蓄積により、事故状況に応じて一定のパターン分けがされていますが、現場状況や当時の運転状況などに照らし、事案ごとに細かい修正が入りますので、ご自身で適切な内容の過失割合を判断いただくのは難しいと思われます。
過失割合は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な判断が必要です。例えば過失割合が「相手:10割、自分:0割」だと思っていたところ、「相手:8割、自分:2割」への変更があると、100万円受け取れたはずの賠償金額は80万円に減額されてしまいます。
過失割合について争いがある場合も、是非弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所は、交通事故における加害者側(保険会社側)の対応経験があるため、多角的な目線で事案検討し、先を見据えた対応が可能です。交通事故にあってしまったら、ご自身はまず治療に専念していただき、相手方(保険会社)との交渉は弁護士にまかせていただくのが望ましいと考えます。
ご相談は平日夜間でも調整可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。事務所は、東京メトロ淡路町駅、新御茶ノ水駅、都営新宿線小川町駅及び各線「神田駅」から徒歩数分の立地です。
ご相談者様が今抱えている問題一つひとつに対して真摯に向き合い、最善のリーガルサービスのご提供を心がけております。お困りごとがございましたら、まずは一度ご相談ください。