相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割協議の話し合いが進まない。
  • 数十年前に亡くなった親族の登記のまま(または未登記)となっている物件をどうにかしたい。
  • もしもの時にそなえて遺言書を作っておきたい。
  • 遺言書の内容がどうしてもおかしい。
  • 遺留分を侵害された遺言書が見つかった。

相続問題

遺産分割

有効な遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産をどう分割するかを決めることが必要となります。
当事者間の話し合いにより解決できるのであれば、遺産分割協議書を作成することになりますが、相続人の漏れはないか、対象財産に応じて適切な分割方法が定められているか、不動産や株式がある場合にはその評価方法をどのようにするかなど、いくつかポイントがあります。また、話し合いにより解決しない場合には、遺産分割調停なども視野に入れる必要があります。
さらに、単に法定相続分にしたがうのではなく、例えば「長男が故人の介護費用を負担していた」とか「長女のみが自宅の新築費用を故人に援助してもらった」など、寄与分や特別受益による諸調整も検討しなければなりません。
法的に複雑な論点も多く、また時に多くの相続人(当所の経験では30名ほどにのぼったケースもあります。)との間の調整をする必要がある場合もあります。まずは弁護士へのご相談をおすすめいたします。当事務所は、遺産分割協議(交渉)段階、調停申立段階など場面を問わず、ご相談をお受けいたします。

遺言書作成・執行

ご自身の死後、家族同士のトラブルを防ぎたいなら遺言書作成がおすすめです。また遺言書作成と合わせて遺言執行者を弁護士に指定しておけば、遺言執行者において諸手続を進めることも可能です。

また「うちは家族仲も悪くないので、遺言なんて不要だ」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自身がお亡くなりになった後に、どのような状況になっているかは分かりません。
また、特に相続人が配偶者とご自身の兄弟姉妹のみというケースでは、ご自身が亡くなられたタイミングで相続人が皆高齢となっており、中身には争いがなくても、遺産分割協議書を作成することが困難というケースもあり得ます。このような事態に備えて、あらかじめ遺言書を作成しておくことは十分なメリットがあると考えられます。
また、遺言書の内容については、遺留分についての配慮や、ご自身の財産をしっかり理解しての作成が必要です。必要な文言がないことによって、ご遺言の解釈によって数千万円の違いが生じ、せっかく争いのないようにと作成したご遺言が原因で争いが生じるという本末転倒な結末になることさえあります。
ご遺言の方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言等複数あります。近時は、自筆証書遺言を法務局に保管する制度もございます。内容は勿論、方法選択もふくめ、まずはご相談下さい。

遺言無効

ご親族が亡くなり、遺言書が見つかったが生前聞いていたことと全く違う、作成時認知症がありこんな複雑な遺言をつくれる筈がないという場合、ご遺言が適正に作成されなかった可能性があります。自筆証書遺言(ご自身が自筆でかかれる方式の遺言)については、特に、亡くなられた方の意思に基づいて作られたかという点についての確証がないことがあります。また、公正証書遺言という公証人の方の下で作成された遺言についても、しっかりと意思確認がされないままに作成されてしまったケースもごく稀にあります。
遺言書が無効になるのは、亡くなられた方が当時遺言能力(遺言内容を真に理解してこれを残す能力)を有していなかったというときや、他人作成(偽造)のときなどです。筆跡鑑定や当時の医療・介護記録の取り寄せ、場合によって公証人の方に当時のメモを提出していただくなど、あらゆる手段を使って、遺言能力の有無を検証する必要があります。
 非常に難しい類型の事件ですので、弊所にても慎重な判断をせざるを得ませんが、故人の意思が歪められてどなたかが一方的に利益を得ているというのであれば、決して許される行為ではありません。どうしてもおかしいと感じられた場合には、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という、法律で定められた「最低限受け取れる相続財産の割合」が決められています。たとえ形式上有効な遺言書に「全ての財産を長女に相続させる」と書かれていたとしても、次女は遺留分侵害額請求によって遺留分相当額を確保することができます。
遺産分割と同様に各財産の評価についても争いが生じる場合がありますし、遺留分の計算方法にもルールがございますので、予備知識なく判断されるのは危険があります。
具体的な遺言の内容や財産状況に応じて、請求内容を検討する必要がありますので、是非弁護士へのご相談をご検討ください。

相続放棄

相続の対象は預貯金や不動産などのプラスの財産のみでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため相続することで莫大な借金を背負うなど、相続人が不利益を被ってしまう場合は、相続放棄によって「相続をしない」という選択ができます。ただし「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをしなければなりませんので、早めにご相談ください。

当事務所の特徴

遺産分割

当事務所では相続問題など、家族同士の法律トラブルに対応しております。身内のトラブルは感情的な対立が起こりやすく、近い間柄だからこそ当事者同士の解決が難しい場合も多いと考えられます。第三者として弁護士が介入することでスムーズに解決できる場合も多くあるため、離婚・相続のトラブルは弁護士にご相談ください。
ご相談は平日夜間でも調整可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。事務所は、東京メトロ淡路町駅、新御茶ノ水駅、都営新宿線小川町駅及び各線「神田駅」から徒歩数分の立地です。法テラスも利用いただけます。

ご相談者様が今抱えている問題一つひとつに対して真摯に向き合い、最善のリーガルサービスのご提供を心がけております。お困りごとがございましたら、まずは一度ご相談ください。

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