倒産・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金を完済する目処が立たない。
  • 利息の負担が重く、なかなか元本が減らない。
  • 自己破産するしかないのか。
  • 借金を整理したいが、持ち家は手元に残して住み続けたい。
  • 払いすぎた借金が戻ってくると聞いた。

自己破産

自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになることです。裁判所から免責許可決定を受ければ、借金の支払義務はなくなります。ただし借金の原因がギャンブルなどの場合や、過去7年以内に破産歴がある場合などは、免責許可が下りない可能性があるため、申立代理人弁護士による適切な事案検討・対応方針が不可欠です。

他方で、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。主なものとして、官報に氏名などが掲載される、仕事上の資格に一定の制限が生じる、一定の期間はブラックリストに情報が載り、新たな借入ができない、などです。また一定の資産(金銭的価値のあるもの)は手放さなければなりません。
しかしながら、相対的にはメリットの方が大きい手続と言えますので、自己破産手続をとるかまだ悩まれている方でも、まずは一度ご相談ください。

当事務所は、法人・個人問わず多数の破産申立・破産管財人経験もありますので、その知見を活かして、難易度の高いご依頼でも迅速かつ適正に対応いたしますので、安心してご相談ください。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接個別交渉をして、主に将来利息のカットと返済計画の立て直しを図る手続です。一般的には3〜5年の分割払いで返済計画を立てます。また裁判所を介さずに行う手続のため、他の債務整理手続と比べて費用や交渉にかかる時間が少なく済むというメリットもあります。

ただし、あくまで残元本を長期分割払いにより返済していくものですので、定期的な収入・支払が見込めない状況の場合は、債権者の合意を得ることが難しい場合もあります。
自己破産手続とメリット・デメリットをよく比較し、また個別具体的な状況に応じて、適切な処理方針を提案させていただきます。

個人再生

個人再生は、裁判所を介する手続で、借金を基本的に5分の1〜10分の1程度にまで減額したうえで(ただし、総負債額や具体的な資産状況に応じて算定方法が異なります)、原則3年の分割払という返済計画に見直す手続です。最大のメリットは、自己破産とは異なり、ローン返済中の持ち家やローン返済済みの車を手元に残せることです。場合によっては環境を大きく変えずに生活できます。

ただし、自己破産と同じようなデメリットもありますし、個別具体的な事情に応じて適切な選択肢は異なります。まずは一度ご相談ください。

過払金

おおよそ2010年以前からの借入・返済が相当ある場合には、過払金が発生している場合があります。
もっとも、最終取引日から10年を経過すると、消滅時効の主張を受け、過払金請求が認められない場合があります。
ご自身の借金に過払金が発生しているのか、まだ請求できるのか、など気になることがあれば調べられますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所では自己破産、任意整理、個人再生、過払金返還請求などの各種債務整理手続に対応しております。破産管財人(法人・個人)の経験も含め、多くの事件に関わった経験がありますので、安心してご相談ください。
ご相談は平日夜間でも調整可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。事務所は、東京メトロ淡路町駅、新御茶ノ水駅、都営新宿線小川町駅及び各線「神田駅」から徒歩数分の立地です。法テラスもご利用いただけます。

弁護士にご依頼をいただいて対応を開始することで、債権者からの取立てをストップさせることができ、心理的不安もかなり解消されると思われます。今後の生活を立て直すために、どのような方法が望ましいのかを検討して、迅速に手続きを進めてまいります。

© 山﨑・新見法律事務所