離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 婚姻前に約束事をきめておきたい。
- 不倫相手・婚約破棄をした相手に慰謝料を請求したい。
- 離婚に同意してくれない。
- 財産分与や養育費の額が適正かわからない。
- 財産分与や養育費をしっかり払ってくれるかわからない。
- 養育費をあとから増額・減額したいといわれた。
- 婚姻前にお金のことをしっかり決めておきたい。
離婚
離婚はお互いの合意があれば成立しますが、合意がない場合には、そもそも離婚原因という民法に定められた離婚の条件を満たさなければなりません。不貞行為の存在等が民法上定めれていますが、結局のところ「婚姻関係が破綻した」といえるかというのが判断基準になります。
離婚を求められたという方、離婚を考えているという方、いずれの立場からもまずは離婚原因があるかどうかという点の検討が出発点です。そのうえで、離婚の協議をすすめるのか、すすめないのか、進めるとした場合どのように進めるのか、を検討する必要があります。
話し合いによっても双方合意できない場合には、離婚調停・離婚訴訟を検討する必要があります。弁護士によるサポートがあれば、主張上のポイントを押さえた対応が可能となります。
離婚を進める際には、他の項目であげているように、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、各種条件についても決める必要があります。
当事務所は、離婚を切り出した側、離婚を求められたが応じたくない(離婚するとしても、できるだけ有利な条件を求めたい)側、いずれの立場でもご相談をお受けいたします。
親権
離婚する夫婦においては、親権をいずれかに定める必要があります(現行民法)。親権者の判断基準は、①母性優先の原則、②監護の継続性、③子どもの意思の尊重)④兄弟姉妹不分離の原則、⑤監護補助者の有無、⑥面会交流への許容性、⑦虐待の有無等により、総合的に判断されます。
特に、①、②の観点から、親権者は母親側に圧倒的に有利と以前は言われていました。①母性的役割を担うものが優先されるという解釈であり、必ずしも乳幼児について父親が親権者たりえないとは考えられないこと、②子どもを強制的に連れ去り、面会交流を許容しない・制限するような行動(⑥)が親権にとって不利になること(いわゆる「フレンドリーペアレントルール」)という観点から、ある程度考え方に変化がみられてきました(ただし、母親有利であるという傾向は現在も変わりありません。)。
当所は、父親の方・母親の方いずれの立場のご相談も受けております。父親側、母親側ともに、フレンドリーペアレントルールをよく理解していただいた上での行動をお願いすることになります(ただし、DV・虐待事案については毅然とした対応を致します。)。
いずれにせよ、親権の問題は、子どもの福祉を何より重視して決める必要があり、その観点からの回答をさせていただきます。
なお、改正民法施行(2026年5月24日までに施行)後は共同親権制度が導入され、当事者の意思によって共同親権と単独親権の選択が可能になり、合意ができない場合には裁判所がいずれか定めるという運用になります。
面会交流
面会交流とは、養育・監護していない親が子供との面会等を行うことをいいます。面会交流は、子供の健全な成長のために必要不可欠な制度であり、子どもの権利条約第9条3項においても「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」旨定められております。
そのため、虐待・DV等があるなど正当な理由がある場合を除いては、面会交流は積極的に実現さる必要があります。
なお、改正民法施行(2026年5月24日までに施行)後は共同親権制度が導入され、当事者の意思によって共同親権と単独親権の選択が可能になり、合意ができない場合には裁判所がいずれか定めるという運用になります。
共同親権となった場合には面会交流は基本的には柔軟に運用されるべきですから、改正法施行前の現時点においても、従前の議論にとどまらない面会交流を想定するべきです。
父母いずれの立場からもご相談をうけておりますが、いずれの立場であってもまずは子どもの福祉の観点からの面会交流の運用を検討することになります。
財産分与請求
離婚をする場合、財産の多い配偶者から財産の少ない配偶者に対し、婚姻中に形成された財産(夫婦共有財産)を分配する財産分与という制度が存在します。夫婦が協力し合って形成した財産は、夫婦で平等に分配するべきという制度です。2分の1を分配すればいいと単純に考えられがちですが、必ずしもそうとはいえません。
そもそも財産には何がるのか(分与財産の特定の問題)いつからいつまでの財産が夫婦共有財産なのか(始期終期の問題)、相続で得た財産など夫婦で協力して形成した財産ではないものはなにか(特有財産の問題)、不動産や株式など評価が必要な財産についていつの時点での評価なのか(評価時期の問題)、評価方法はどのようにするか(評価方法の問題)等、実のところ問題は多岐にわたり、それぞれについて争点になりえます。婚前契約が存在したのか(書面でない黙示的なものも含みます。)という点についても争点になることがあります。
そもそも、財産分与の割合は2分の1が妥当なのか(分与割合の問題)という点も、特殊な才能をもって収入を得られている方などについて、大きな問題になりえます。
また、より具体的な分配方法の問題として、ローン付不動産を分与する際にどのように処理するべきかという問題、不動産を売却して分配することまで決まっていても、本当に振り込まれるか不安といったお悩みも生じます。
また、夫婦共有財産がなくとも、他方の配偶者にあまりに経済的に不利な離婚になる場合には、扶養的財産分与という考え方もございます。
単純に考えず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。背景事情からお聞きし、財産に関する資料を網羅的に下されば、適正な財産分与額を計算させていただきます。
不貞慰謝料請求
不貞慰謝料請求について、性別や立場(請求側、請求を受けた側)を問わずご相談をお受けいたします。
不貞慰謝料は不貞行為があった場合、その当事者(配偶者とその相手方)へ請求できる慰謝料です。不貞行為とは配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。もっとも多くの場合、不貞行為があったことを立証できる証拠の収集に苦労するため、早めの段階で証拠収集方法を含めて弁護士にご相談いただくことが重要です。
また、不貞行為があった時にすでに夫婦関係が破たんしていた場合や、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料の請求が排除される可能性もあります。お困りのことがあれば、まずは一度ご相談ください。
婚姻費用・養育費
婚姻費用とは、婚姻中、収入が高い配偶者から低い方に配偶者に支払う、配偶者と子どもの生活費等(衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用)をいいます。養育費は、離婚後の子どもたちの生活費等をいい、(元)配偶者の分はなくなります。
婚姻費用も養育費も裁判所が公表している算定表に基づいて算出されるのが原則です。夫婦双方の収入を子供の年齢と数に応じた算定表にあてはめると、婚姻費用や養育費が算出できる形になっています。そのため、ご本人方において算定表をご覧いただき(裁判所がインターネットで公開しています。)、いずれについても算出することが可能です。
もっとも、そもそもその算定表の基礎となる収入の考え方(特に年ごとに収入が全く異なるような方)や、算定表以上のご収入がある方の場合には、単に算定表にあてはめれば金額が選出できるというものでもございません。そのため、疑問に思われた方は、ご相談ください。
また、特に養育費は、子どもが成人または大学卒業等の節目をこえるまで、長期に支払いがつづくものです。その間、養育費の支払いをしなくなる方がいたり、養育費の金額が収入や再婚等によって変更が必要になる場合があります。ご相談いただければ実現可能性を含め、支払確保の方策について、ご回答いたします。
婚約破棄
結婚を約束していたはずなのに、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄された場合、精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能です。ただし、対象のカップルが客観的に見ても「婚約状態」だと明らかであることが条件です。例えば、結婚式場の下見・予約をした、婚約指輪を買った、両親・親戚・職場に結婚の挨拶をした、結婚を理由に職場を退社した、などの周辺事実が積み重ねられるほど、より慰謝料請求が認められやすくなります。
当事務所は、婚約破棄を告げられた側、また婚約破棄を求めたい側、いずれの立場でもご相談をお受けいたします。
夫婦財産契約(婚前契約)
ご結婚される前に夫婦財産契約(婚前契約)という契約を締結される方が増えてきました。家事育児の事から、婚姻中の金銭や資産の取り扱い、生活費の分担等の合意を婚姻前に行うのです。万が一離婚した際に、財産の分与方法等も定めることができます。
婚前契約というと、ネガティブに考える方もいらっしゃいます。そのような合意をするのは、将来に不安があるからであるとか、最初から離婚を少しでも考えていたのではないかというようにです。
しかし、婚前契約は、特にお金という夫婦、そしてお子さんの予定があればお子さんにとって避けて通れない一番現実的な事項について、婚姻前から具体的に考え、計画を立て、先に将来の不安を取り除く役割を担っています。問題に直面してから考え方が異なり、意見が衝突するより、婚姻する前に二人で考えるというプロセス自体も含め、決してネガティブなものではございません。
資産・収入やご状況、パートナー様の意向など背景事情をお聞きし、最適な婚前契約を提案いたします。
当事務所の特徴
当事務所では離婚・男女関係などの法律トラブルに対応しております。感情的な対立が起こりやすく、子どもの福祉の観点も絡み、当事者同士の解決が難しい場合も多いと考えられます。第三者として弁護士が介入することでスムーズに解決できる場合も多くあるため、離婚・男女関係のトラブルは弁護士にご相談ください。
ご相談は平日夜間でも調整可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。事務所は、東京メトロ淡路町駅、新御茶ノ水駅、都営新宿線小川町駅及び各線「神田駅」から徒歩数分の立地です。法テラスも利用いただけます。
ご相談者様が今抱えている問題一つひとつに対して真摯に向き合い、最善のリーガルサービスのご提供を心がけております。お困りごとがございましたら、まずは一度ご相談ください。